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更新日 2014年4月7日

「すまい給付金」&ローン減税で、消費税増税分をカバーして家造り②


こんにちは!
自然素材で木の家造り、茨城県つくば市のヒダモク三代目、
住宅アドバイザーの肥田です。

 

IMG_20130117_091301710
(写真と本文は関係ありません)
いよいよ消費税が3%上がりました。来年の10月には、さらに2% 引き上げられる見込です。
家造りには、どう影響するのでしょうか?
いろいろなサイトでも書かれていますが、ここで私と一緒におさらいしてみましょう。

 

さて、前回の続きです。
③すまい給付金

「すまい給付金」とは、消費税増税後に住宅を取得する方
(H26/4/1~H29/12/31までに入居された方)の
増税負担を軽減するため、現金が支給される制度です。
これは、一定の条件に該当する人に、最大で税率8%時30万円、
税率10%時50万円を交付する制度です。

 

 

Ⅰ.対象となる方は?
すまい給付金の対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有及び居住する方

で収入が一定以下の方です。
住宅ローン減税のように住宅ローン(借入金の償還期間10年以上)を組んだ方だけではありません。

 

全額自己資金で取得された方

も住宅の引渡しを受けた年の12/31時点で50歳以上(実年齢)、

都道府県民税の所得割額が9.36万円以下(8%時)であれば対象となります。
なお、この場合、フラット35Sの基準を満たす「適合証明」が必要になります。
Ⅱ.必要条件は?
所有権の「保存登記」を行うことが必要です。

(「表示登記」は義務付けされていますが、「保存登記」は義務付けされていません)
住宅ローンを組まれる方は保存登記しなければ借入れ出来ませんので問題ありません。

全額自己資金でおこなわれる方は覚えておきましょう。
(表示登記にかかる費用は10万円前後、保存登記費用は3万円前後掛かるようです)
Ⅲ.給付金額は?
「収入が510万円以下であれば、30万円の支給が受けられる」と勘違いされている方多いようですが、

この収入判定は都道府県民税の所得割額で決まりますからご注意を!
(所得割額は、各市町村の課税証明書にて確認できます)

 

住宅引渡し時期により、取得する課税証明書(給付金算定の前提となる)の発行年度が異なります。
前年分の課税証明書の発行が毎年6月頃となるためです)

 

例として、平成26年度の引渡しの方ですと、
・ 4月~6月迄の引渡しの方 ⇒ 平成25年度発行(平成24年分)の課税証明書
・ 7月~翌年3月迄の引渡しの方 ⇒ 平成26年度発行(平成25年分)の課税証明書
(課税証明書は、発行年度の年の1月1日時点に居住していた市区町村から発行されます)
Ⅳ.申請時期は?
すまい給付金の申請は、取得した住宅に入居した後に可能になります。
住宅事業者等による手続代行や受領代行も可能ですが、対象者がそれぞれ申請した方が良いでしょう。

 

手続きは必ず窓口申請(郵送不可)
申請書類提出から給付金受領まで、早くて2ヶ月はかかるようですから、
書類の作成はしてくれても、代理受領は取り扱わない場合が多いと思われます。
まとめ
・「年収」は、あくまで目安です。給付額は「所得」をもとに決まります。
・引渡時の収入(課税証明書)で給付が受けられるか?が決まります。
・課税証明書の発行時期に気を付けましょう。

(参考:㈱住宅あんしん保証セミナー資料)

 

すまい給付金のサイトはコチラです。
茨城県にて木造住宅を取得される場合、
この「すまい給付金」のほかに、
・木材利用ポイント(林野庁)
・柱材プレゼント(茨城県環境湖沼税による補助)
の助成制度があります。

 

この3つを賢く利用すると、最大100万円の助成をうけることができます。

 

このブログ、お役に立てば嬉しいです。

 

税金があがったからといって、家造りをあきらめる必要なんてありません!
家族が健康で幸せになる家造り応援団、肥田でした。

 

 

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